被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的 |
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】
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【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 |
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高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い |
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海外療養費にかかる翻訳のための外部委託 |
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第三者行為に係る損保会社等への求償 |
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健保連の高額医療給付の共同事業 |
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保険料の徴収等に必要な利用目的 |
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 |
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被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握 |
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健康保険料の徴収 |
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被扶養者の認定 |
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健康保険被保険者証または資格確認書の発行 |
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【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 |
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保健事業に必要な利用目的 |
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 |
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健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談 |
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健康増進施設(保養所等)の運営 |
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【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 |
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保健指導、健康相談に係る産業医への委託 |
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医療機関への健診の委託 |
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健康増進施設(保養所等)の運営の委託 |
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健診結果の事業者への提供 |
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被保険者等への医療費通知 |
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診療報酬の審査・支払に必要な利用目的 |
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 |
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【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 |
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レセプトデータの内容点検・審査の委託 |
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レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託 |
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健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的 |
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 |
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【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 |
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医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託 |
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その他 |
【健康保険組合等の内部での利用に係る事例】 |
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健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料 |
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【他の事業者等への情報提供を伴う事例】 |
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第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等 |
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特定個人情報 |
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的 |
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 |
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傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等 |
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高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報 |
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被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報 |
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被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等 |
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【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 |
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高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報 |
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資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報 |
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別記 健保連の高額医療給付の共同事業 |
健保連との共同事業として実施されているもので、個人データを用いる「高額医療給付に関する交付金交付事業」については |
| (1) |
健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものである。その事業の申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。レセプトと称する)のコピーと当該レセプトの患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した書類(交付金交付申請総括明細書)を健保連共同事業一課に提出する。 |
| (2) |
前項総括明細書の記載事項のほか、レセプト記載データの1枚目の部分の項目(請求金額1千万円以上のレセプトについてはレセプトデータのすべて)が当該共同事業の個人データである。 |
| (3) |
当組合の高額交付事業担当者及び担当課長・事務長、健保連共同事業一課担当者、健保連の業務処理委託業者(財団法人社会経済生産性本部社会情報システム部)がこの共同事業に関与する。 |
| (4) |
当組合は(1)の事業申請を行うことにより、「高額医療給付に関する交付金交付事業」の交付を受けるために上記データを利用する。健保連共同事業一課は当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用する。尚、健保連では、申請の時効等の関係上、レセプトコピーについては1年程度保存し、イメージデータにしたものを4年程度保存している。 |
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