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被扶養者とは
主に被保険者の収入によって生活(生計維持)をしている人です。
具体的には、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害年金の受給要件に該当障碍者は180万円未満、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることが条件となります。
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
| 年収とは | 控除前の金額です。 年金(遺族年金も含む)や失業給付金・交通費(通勤手当)なども含めたすべての収入です。 |
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別居の場合は
年収が130万円未満(被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障碍者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることが条件となります。 仕送りは毎月必要です。(仕送り証明として、毎月の送金明細がわかるもの(通帳等のコピー)を添付してください。生活費の手渡しや2~3カ月分まとめて等の一括送金は認められません)
過去1年間の仕送り証明(コクヨ健康保険組合ホームページ内「届け出・申請書一覧」にあり)を提出していただきます。
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
| 仕送り証明とは | 銀行・郵便局の振込み控え、現金書留控え、通帳(写し)など。 |
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- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)









