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保健事業のあらまし

保健事業のあらまし

 当健康保険組合は、事業主およびその事業所に使用される従業員(被保険者)を組合員として組織されている公法人で、健康保険法に定められた保険給付(法律で定められているので「法定給付」という)を行うほか、組合員の健康保持、推進のための保健事業(保養所の利用、各種検診、人間ドック)などの補助のほか、一定の範囲内での付加給付を行うことができるなど、自主的な事業運営ができます。

保健事業とは

 保健事業とは、被保険者(本人)や被扶養者(家族)のみなさんの疾病予防、疾病の早期発見、健康保持増進の事業であります。みなさんの“健康づくり”“体力づくり”のために積極的に活用してください。