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配偶者・子・孫を扶養にする場合

健康保険組合に届出・添付書類を提出してください。 健康保険組合にて審査させていただきます。 |
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)