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失業給付受給中の認定について

 雇用保険の失業給付は、定年、自己都合等により離職した方が、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日でも早く再就職するために支給される給付です。
 また、離職理由により給付制限が設けられていますが、これは、倒産や解雇等により離職を余儀なくされた方と違い、自己都合等により離職した場合は、再就職の準備をする余裕があり、当該期間は「退職金やこれまでの貯蓄等で自分で生活ができる」との考えです。
 したがって、雇用保険の失業給付は「自立」する(できる)ことが主旨となっていますので、健康保険の被扶養者認定基準に相反するため、失業給付受給中は認定できません。

健康保険組合に届出・添付書類を提出してください。(届出受領日が認定日になります)
健康保険組合にて審査させていただきます。

雇用保険の失業給付を延長する場合

 延長期間(出産手当金を受給する場合を除く)と受給終了後に認定可能となります。

健康保険組合に届出・添付書類を提出してください。(届出受領日が認定日になります)
健康保険組合にて審査させていただきます。
受給延長手続きに離職票が必要な場合は、事前にその旨を記入したコピーを添付し、手続き完了後に原本を提出してください。