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任意継続被保険者の標準報酬月額について

2021年03月02日
任意継続被保険者の標準報酬月額について

第230号

 公 告

 

 健康保険法第47条の規定する標準報酬について、下記のとおり公告します。

  

令和3年3月2

 

コクヨ健康保険組合

理事長 住谷 勉

 

 

1.令和2年9月30日の平均標準報酬月額 :  369,682

  

2.前号の額を基礎として算定した標準報酬 :360,000円

 

3.適用期間 : 令和3年4月1日から令和4年3月31日

 

任意継続被保険者の保険料は「資格喪失(退職)時の標準報酬月額」または「前年の9月30日における当組合の全被保険者の平均標準報酬月額(360千円)」のうち、いずれか低い月額をもって算出されます。