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被扶養者(ご家族)で就職・収入オーバーなどで認定基準に該当しなくなった場合

2021年04月26日
被扶養者(ご家族)で就職・収入オーバーなどで認定基準に該当しなくなった場合

日ごろは健保組合の運営にご協力頂きありがとうござます。

コクヨ健康保険組合の保険証をお持ちの被扶養者(ご家族)の方で就職されたり、令和2年1月

~令和2年12月分の給与(控除前の総支給額、通勤手当含む)、年金(障害年金・遺族年金・

個人年金等含む)等の収入が130万円以上(60歳以上の方は180万円以上)になられた場合

コクヨ健康保険組合の被扶養者から削除する手続きが必要となります。

詳しくは添付ファイル「案内文」をご参照ください。

お手続きに必要な書類「異動届」を添付しております。