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整骨院・接骨院で治療を受けたら領収証をもらいましょう

2018年02月06日
整骨院・接骨院で治療を受けたら領収証をもらいましょう

当健保組合では、皆様からお預かりしている大切な保険料を正しく使うための取り組みを行っております。
整骨院・接骨院は、医師ではないため、施術の行為が限定されています。
そのため健康保険証が使えない場合があります。
下記URL健康保険組合ホームページ「整骨院にかかるとき」をご確認ください。
http://www.kokuyo-kenpo.com/

療養費の水増し請求などの不正請求を行う柔道整復師が残念ながら存在します。
不正請求を防ぐために整骨院や接骨院で施術を受けたあと、領収証(無料)を必ず受け取ってください。

<柔道整復師にかかるときの注意事項>
・原因をできるだけ正確に伝えましょう。
どのような原因でけがをしたのかをわかる範囲で伝えましょう。
・「療養費支給申請書」の内容をよく理解して、必ず直筆で署名ましょう。
健康保険証を使用して施術を受ける場合は「療養費支給申請書」に署名が必要です。
傷病名・施術日数・金額を確認して必ず直筆で署名してください。
・施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。
長期にわたって施術を受けても治らない場合は、整形外科または内科的疾患の可能性もあるので医師の診察を受けることをお勧めします。

ご不明な点がございましたら、健保組合 原條 (TEL:06-6973-9478)までご連絡下さい。