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健康保険証の臓器提供意思表示について

2015年10月06日
健康保険証の臓器提供意思表示について

 日頃は健保組合運営にご協力を頂き誠に有難うございます。

平成27年10月保険証交付分より順次健康保険証の裏面に「臓器提供の意思表示欄」が表記されている保健証に切り替わります。(健康保険法施行規則様式第九号)

交付の際に「臓器提供意思表示」に関するリーフレット及び保護シールをお渡しいたします。

(※)保護シールは保険証カバーに同封されています。

臓器提供意思表示の記入については、任意ですので無記入でも構いません。

(無記入であっても保険証の使用には支障はございません。)

保護シールについても任意ですので、希望される方は貼付をお願い致します。

この件についてのお問い合わせは

TEL:06-6973-9478 内線:8011-5426 コクヨ健康保険組合 原條 まで

臓器提供意思表示に関しての詳しい内容については

厚生労働省 日本臓器移植ネットワークホームページをご覧ください。

http://www.jotnw.or.jp