
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
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こんなときはこんな届け出を
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
(1)任意継続被保険者の資格期間2年が満了したとき
(2)任意継続被保険者が死亡したとき
(3)保険料を期限(原則として毎月10日)までに納めなかったとき
(4)再就職して他の健康保険の被保険者となったとき(納付済の保険料は返還します)
(5)75歳になったとき
(6)資格喪失を申し出たとき
- (注)配偶者や子供の被扶養者になる場合や国民健康保険に加入する場合は、必ず健康保険組合までご連絡ください。 任意継続資格喪失の手続きのご案内をいたします。ご連絡がない場合、納付済の保険料は返還できませんのでご注意ください。