
資格確認書の交付・再交付を申請するとき

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マイナ保険証登録確認及び資格確認書交付(再交付)申請書 対象者:【以下の理由に該当し「資格確認書」の交付(再交付)を希望する被保険者等】
・マイナンバーカードを紛失したため
・マイナンバーカードの更新手続き中のため
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているため
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていないため
・マイナンバーカードを作っていないため
・マイナンバーカードを返納したため
・マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要なため
・資格確認書を滅失・き損したため
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被扶養者に異動があったとき

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必要書類
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健康保険被扶養者異動届兼認定削除通知書 国民年金第3号被保険者届 マイナ保険証登録確認及び資格確認書交付(再交付)申請書 生計維持関係申告書(配偶者の扶養申請) 生計維持関係申告書(子の扶養申請) 生計維持関係申告書(親の扶養申請) 生計維持関係申告書(親族の扶養申請) 仕送り明細書
(別居の子・父母・祖父母等を扶養申請するときに提出してください)生活費明細書(同居の場合) 生活費明細書(別居の場合) - ※すみやかに各事業会社の人事総務ご担当者までご提出ください。
- 日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類
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例外該当事由 証明書類 ① 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し ② 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し ③ 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し ④ 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し ⑤ ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 - ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
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被保険者の氏名や被扶養者の氏名に変更のあったとき

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被保険者氏名変更(訂正)届 健康保険被保険者証または資格確認書 - ※すみやかに各事業会社の人事総務ご担当者までご提出ください。
- ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、氏名の変更に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
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会社を辞めたとき

- 必要書類
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健康保険被保険者証または資格確認書 - ※資格を失った日から5日以内に各事業会社の人事総務ご担当者までご返却ください。
「証明」が必要な方は当健保組合へお申し出ください。 - ※マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※資格を失った日から5日以内に各事業会社の人事総務ご担当者までご返却ください。