
70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は1割となります。
なお、70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。
平成20年4月から、現役並所得者を除く70歳〜74歳の高齢者保険給付の割合は9割から8割になり、患者の自己負担割合も1割から2割となりましたが、患者の自己負担割合の引き上げは実施が凍結されていました。
平成26年4月からは、昭和19年4月1日以前生まれの人は引き続き自己負担増は凍結され、負担増にあたる1割分は国庫がまかなうため、引き続き9割の給付が受けられますが、昭和19年4月2日以降生まれの人から法律の規定どおり自己負担割合は2割となります。
※第三者行為(自動車事故など)が原因の傷病については、昭和19年4月1日以前生まれの人であっても2割負担となります。
入院したときの標準負担
- 入院時食事療養費
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入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり460円(市町村民税非課税世帯は100~210円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
- 入院時生活療養費
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65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
●生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額 食費 食材料費および調理コスト相当 1食460円(3食限度) 居住費 光熱水費相当 1日370円 - ※指定難病患者の食費は260円、居住費は0円になります。
- ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者
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自己負担限度額
70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳以上の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満よりも低額なほか、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。
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自己負担限度額(70歳以上)(2017年8月〜2018年7月)
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区 分 自己負担限度額(世帯ごと) 外来(個人ごと) 現役並所得者 57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕一般の人 14,000円
(年間上限 144,000円)57,600円
〔44,400円〕市町村民税非課税者 8,000円 24,600円 所得が一定基準に
満たない場合等15,000円
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自己負担限度額(70歳以上)(2018年8月~2019年7月)
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区 分 自己負担限度額(世帯ごと) 外来(個人ごと) 現役並
所得者標準報酬月額
83万円以上
課税所得690万円以上252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕標準報酬月額
53万円以上83万円未満
課税所得380万円以上167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕標準報酬月額
28万円以上53万円未満
課税所得145万円以上80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕一般の人 18,000円
(年間上限144,000円)57,600円
〔44,400円〕市町村民税非課税者 8,000円 24,600円 所得が一定基準に
満たない場合等15,000円 - ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
- ※現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。
もっと詳しく
- 前期高齢者医療費の財政調整
- 高額介護合算療養費制度