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健康保険ガイド

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退職後の医療保険
75歳以上の高齢者は後期高齢社医療制度で

75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度で

 75歳以上および一定の障害がある65歳以上の高齢者がすべて加入する独立した医療保険制度です。都道府県ごとに全市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となって、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給などを行います。


保険給付・自己負担

 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費など、後期高齢者医療制度加入前と変わらない保険給付が行われます。また、広域連合が条例で定めていれば、葬祭費なども支給されます。
 医療費の自己負担も従来どおりで、一般は1割、現役並所得者は3割です。入院時の食費・居住費の標準負担額も従来どおりで、高額療養費の支給対象となる医療費の自己負担限度額も一般・現役並所得者それぞれ変わりありません。


75歳以上の一部負担(2017年8月〜2018年7月)
区 分 一部
負担
自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
現役並所得者 (高齢者複数世帯で
年収520万円以上)
3割 57,600円 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般の人 1割 14,000円
(年間上限 144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
市町村民税非課税者で所得が
一定基準に満たない場合等
8,000円 15,000円
75歳以上の一部負担(2018年8月~2019年7月)
区 分 一部
負担
自己負担限度額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  
現役並
所得者
標準報酬月額
83万円以上
課税所得690万円以上
3割 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔140,100円〕
標準報酬月額
53万円以上83万円未満
課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔93,000円〕
標準報酬月額
28万円以上53万円未満
課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔44,400円〕
一般の人 1割 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 8,000円 24,600円
市町村民税非課税者で
所得が一定基準に満たない場合等
15,000円
  • ※〔 〕内は、直近 12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。

保険料

 保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めます。
 保険料の額は、被保険者が等しく負担する「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となり、口座振替と年金からの支払いのいずれかの方法によって納付します。
 なお、低所得者については所得に応じて保険料負担を軽減する措置がとられています。
 また、制度加入直前に健康保険の被扶養者であった人の保険料については、所得割額がかからず、均等割額は平成29年度7割軽減、平成30年度5割軽減、平成31年度以降は資格取得後2年間のみ5割軽減となります。

費用負担

 制度を運営する財源として、健康保険組合は支援金を負担します。こうした現役世代からの支援金は、患者の自己負担を除いた約4割で、ほかに公費が約5割、高齢者自身の保険料が1割となります。