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- 小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について

平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡・コンタクトレンズの購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。
支給対象
「小児の弱視・斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。 近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
対象者
9歳未満の被扶養者
給付額
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06を上限とし実際支払った金額の7割が保険給付されます。
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例
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30,000円の眼鏡を購入 30,000円×0.7=21,000円 50,000円の眼鏡を購入 40,492円(支給上限額38,200円×1.06)×0.7=28,344円
更新
5歳未満の小児:更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児:更新前の装着期間が2年以上あること