
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として出産育児一時金、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として出産手当金が支給されます。被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
出産費の窓口負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」または「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口で出産費から一時金の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。なお、出産費用が支給額より少ない場合は、差額が健康保険組合から被保険者に支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
女性被保険者または被扶養者である家族の妊娠4ヵ月(85日)以上の出産について、1児につき500,000円※が支給されます。
なお、双児の場合は2人分となります。
※産科医療補償制度未加入分娩機関での出産の場合は488,000円
- 法定給付
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1児につき
(生産、死産、流産)女性被保険者の出産 【出産育児一時金】
500,000円被扶養者である
家族の出産【家族出産育児一時金】
500,000円
- 当組合の付加給付
-
出産育児一時金付加金 1児につき50,000円を支給します。 家族出産育児一時金付加金 1児につき50,000円を支給します。
出産手当金
出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。支給されるのは、出産の日以前42日(双児以上の場合は98日)間、出産の日後56日間のうちで仕事を休んだ日数分です。出産の日が出産予定日より遅れた場合は、その遅れた期間も支給されます。
なお、「仕事を休んだ」理由は、傷病手当金の場合の「働けないために休んだ」という例よりは範囲が広く、働こうと思えば働ける状態にあってもかまいません。
- 法定給付
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出産のため仕事を休み、
給料等が
もらえなかったとき出産の日以前42日
※双児以上の場合は98日【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2出産の日後56日 【出産手当金】
休業1日につき
[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の3分の2- ※出産の日は「出産の日以前」になります。
- 当組合の付加給付
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出産手当金付加金 休業1日につき[直近12カ月間の標準報酬月額平均額÷30]の15%に相当する額が支給されます。
出産したときの給付・請求
出産手当金、出産育児一時金(出産費用が出産育児一時金より少なかった場合や直接支払制度を利用されなかった場合など)をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類(被保険者の出産)
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【出産手当金】
出産手当金・出産手当金付加金請求書【出産育児一時金】
出産育児一時金内払金(差額)・付加金請求書【出産育児一時金】
出産育児一時金(付加金)請求書「家族出産育児一時金・付加金」の請求にあたって - ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、それを証明する印のある領収書のコピーを添付してください。
- ※出産育児一時金の必要書類については、直接支払制度を利用された場合は「出産育児一時金内払金(差額)・付加金請求書」を、利用されなかった場合は「出産育児一時金(付加金)請求書」をご使用ください。
- 必要書類(家族の出産)
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【家族出産育児一時金】
出産育児一時金内払金(差額)・付加金請求書【家族出産育児一時金】
出産育児一時金(付加金)請求書「家族出産育児一時金・付加金」の請求にあたって - ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合は、それを証明する印のある領収書のコピーを添付してください。
- ※家族出産育児一時金の必要書類については、直接支払制度を利用された場合は「出産育児一時金内払金(差額)・付加金請求書」を、利用されなかった場合は「出産育児一時金(付加金)請求書」をご使用ください。
育児書月刊誌【赤ちゃんと!】
赤ちゃんのお誕生から最大12冊の育児書をご自宅にお送りいたします。
「出産育児一時金内払金(差額)・付加金請求書」と一緒にご提出ください。
対象者:出産される方がコクヨ健康保険組合の加入者(出産された方がコクヨ健康保険組合の被保険者または被扶養者)
お届けする育児月刊誌「赤ちゃんと!」は生後12カ月頃までをメインとした内容になります。
※誕生月を0カ月とするものとします。
ア)生後6カ月までの申し込み:月刊誌12冊のお届け
イ)生後7カ月~10カ月までの申し込み:月刊誌6冊のお届け
ウ)生後11カ月以降は申し込みいただけません(半年単位の契約で、内容が適合しなくなるため)
※冊子の内容は「冊子見本」でご確認いただけます。
もっと詳しく
- お産とは
- 夫婦が共働きの場合の妻の給付は
- 出産手当金と傷病手当金
- 母体保護法と健康保険
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除
- 出産育児一時金の分娩機関への直接支払制度と受取代理制度