
療養費として払い戻し
旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などでマイナ保険証等をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
- 法定給付
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健康保険の給付 自己負担 療養費
(家族療養費)保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)自己負担3割
(義務教育就学前は2割)- ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
関連ページはこちら
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- 健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
立て替え払いをしたときの給付・請求
療養費をご請求される場合の必要書類をご案内します。
- 必要書類
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療養費支給申請書 海外療養費支給申請書(医科) 海外療養費支給申請書(歯科) 療養費支給申請書(はり・きゅう) 療養費支給申請書(あんま・マッサージ)
医療の内容に応じて下記の書類を添付
内容 提出書類 添付書類 マイナ保険証等を提示できなかったとき 療養費支給申請書 領収明細書(診療内容が記載された領収明細書(原本)または
診療報酬明細書(医療機関等で発行されたレセプト(原本)治療用装具装着
(コルセット・ギプスなどを装着したとき)① 領収書(原本)
② 医師の意見書または証明書(原本)
靴型装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)四肢リンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき ① 領収書(原本)
② 医師の装着指示書(原本)輸血(生血)を受けたとき ① 領収証原本
② 輸血証明書原本9歳未満で小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき ① 領収書(原本)
② 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 保険適用となるはり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けたとき 療養費支給申請書
(はり・きゅう用)
療養費支給申請書
(あんま・マッサージ用)① 領収書(原本)
② 医師の同意書(原本)海外で受診したとき 海外療養費支給申請書
(医科用)
海外療養費支給申請書
(歯科用)① 診療内容明細書(申請書様式へ記入)
② 領収明細書(申請書様式へ記入)
③ 領収書(原本)
④ 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類(写し)
⑤ 医師等に照会するときのための同意書
日本語で記入されていない場合は、それぞれの邦訳文を添付