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立て替え払いをしたとき
はり・きゅうの施術を受けるとき、あんま・マッサージの施術を受けるとき

小児弱視等の治療用眼鏡等の保険適用について

はり・きゅう、あんま・マッサージを受けたときは、施術所等の窓口で、いったん、費用の全額(10割)を支払い、そのあと、一月単位でまとめて請求してください。
審査後、療養費として定めれられた基準に従い給付されます。審査に必要な内容について、お問い合わせさせていただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。


支給対象

慢性病であって、医師による適当な治療手段がなく、医学的な見地からはり・きゅう施術を受けることに医師が同意した場合のみ、療養費として申請ができます。

対象となる主な症状

神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症 等

医師の同意について

はり・きゅう療養費の申請には、医師の同意が必要です。同意書の添付をお願いします。
同意書の有効期間は、同意日より最長3ヵ月です。同意日が15日以前の場合は、当該月の翌々月の末日まで、同意日が16日以降の場合は、当該月の3ヵ月後の末日までとなります。さらに、施術を続ける場合は、改めて医師の同意を得てください。同意を得ていなかった場合は、給付できませんので、ご注意ください。

※一つの傷病に対して、①病院(医科)②はり・きゅう③柔道整復師のいずれか一つに健康保険を使うことができます。①と②や、②と③など両方に受診した場合は、どちらか一方に健康保険組合から支払います。



あんま・マッサージの施術を受けるとき

医療上必要と医師が認めたうえで行われたあんま・マッサージのみ、療養費として申請ができます。
審査後、療養費として定めれられた基準に従い給付されます。審査に必要な内容について、お問い合わせさせていただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。

支給対象

筋麻痺の緩解措置としての手技や、関節拘縮・筋萎縮等により、制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促すマッサージが対象となります。
疲労回復や慰安を目的とした、疾病予防のマッサージ等は支給対象となりません。
あんま・マッサージ・指圧師の施術を受ける場合は、一定期間ごとに医師の診察が必要です。
長期間に渡って漫然と施術を受けることのないよう、注意してください。

対象となる主な症状

脳血管障害等の麻痺による半身麻痺・半身不随 等

医師の同意について

あんま・マッサージ療養費の申請には、医師の同意が必要です。
同意書の有効期間は、最長3ヵ月です。
ただし、変形徒手矯正術を受ける場合は、毎月同意が必要です。