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やむを得ず海外の医療機関で診療を受けた場合の費用は、療養費の給付金として支給されます。
治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
給付金は「現地で支払われた医療費」と「日本で治療を受けた場合(保険適用)にかかる医療費※」のいずれか低いほうを基準額とし、自己負担割合に相当する額を控除した金額が支払われます。
必ず診療内容明細書と領収明細書は添付してください。
なお、「日本の健康保険で適用外の診療(予防接種・健康診断・妊婦の定期健診・健康保険が適用されない材料を使った歯科治療など)」に対する給付はできませんので、ご注意ください。
※海外の医療機関で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、日本の健康保険で治療した場合の額を計算します。